HYUNDAI SUPERTECK

持続可能経営

役職員は倫理経営規範及び、倫理経営実践指針によって申告を行うが、本文に明示されてなかったり解釈に対する主張が対立する恐れがある場合、倫理経営室に問い合わせその解釈に従う会社は倫理経営が誠実に実践されるよう様々な経路を通して内部の情報提供と申告制度を運営し、これらは実名で申告することを原則とする。

  • STEP 1

    申告の受付

    オンオフラインで非倫理的行為の申告を受付け

    非倫理的行為確認など、事前手続きを経て内容を確認する。

    受付けた申告事項は別途の受付処理台帳に記録、管理する。

    内容確認後、営業日三日以内に受け付けた事実を申告者に通知する。

  • STEP 2

    申告の調査

    調査計画が確定したら、非公開方式で調査を開始する。

    役職員の非倫理行為申告の件は、倫理経営室で調査することを原則とする。

    法律事務所所属の弁護士を同伴し、非倫理的行為に対する事実に基づき調査を行う。

    申告者及び陳述参考人の身元に対するプライバシーの保証を原則とする。

    プライバシー保証が不可能な場合、事前に申告者及び陳述参考人の同意を得てから進行する。

  • STEP 3

    倫理特別委員会開催及び審議

    倫理特別委員会担当委員は申告の調査が終了したら、審議対象事件に対する審議理由書を作成する。

    委員長一人を含む5人以内の委員で構成された倫理特別委員会を開催し、事件を審議する。

    審議が終了したら、倫理特別委員会審議決議書を作成する。(5年間ファイルで保管)

    申告者の補償(案)は、倫理特別委員会で審議する。

  • STEP 4

    人事委員会招集

    代表理事は調査資料と倫理特別委員会審議資料を基盤にして、人事委員会の招集を決定する。

    人事委員会は倫理特別委員会懲戒(案)を検討し、違反職員に対する釈明の機会を与える

    違反職員懲戒(案)は、法律事務所の意見を反映し、懲戒範囲は就業規則78条1項に従う

    違反職員に対する懲戒(案)は会社の名声や信用及び損失水準によって作成する

    人事委員会では十分な検討を通して懲戒を決定し、人事チームに知らせる

    人事委員会は倫理特別委員会で審議した申告者の補償(案)を確定する

  • STEP 5

    懲戒及び通知

    倫理経営室は、人事委員会の決定事項に対して申告者に処理結果を返信する

    決定された懲戒事項の行為者への通知は人事チームが担当する

    倫理経営室は調査、審議、懲戒などの関連書類を保管する

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